マンションの管理における基本的な原則は、何よりも「管理の主体は管理組合である」という点です。多くのマンションにおいて、区分所有者全員で構成される管理組合がマンションの維持管理を担う責任主体です。管理組合の役割は、日常的な清掃や設備の保守点検、大規模修繕の計画や実行、管理費の徴収・運用など多岐にわたります。しかしながら、近年の高齢化社会やライフスタイルの多様化を背景に、従来の「自主管理」から、第三者の専門家や管理会社を活用する「第三者管理」へのニーズがここ北海道札幌市でも高まってきています。
管理組合とは何か?
まず、マンション管理における基本的な枠組みを理解するために、管理組合の定義について説明します。管理組合とは、区分所有法に基づき、マンションの共用部分の維持管理を行うために設置される組織です。区分所有者全員が自動的に組合員となり、総会を開いて重要な事項を決定します。この総会での決議は、マンション全体の維持・管理に関わるものであり、例えば大規模修繕の実施や管理費の設定、または管理会社の選定や契約内容の見直しなどが議題となります。
マンション管理の基盤は、この管理組合にあります。理事会や総会を通じて、住民自らがマンションの管理運営に積極的に関わることで、住環境の向上や資産価値の維持が可能となります。また、管理組合が主導していることで、各区分所有者が自分たちのマンションをどう維持し、どのように発展させるかを直接的にコントロールできる点が大きな利点です。
管理会社の役割と第三者管理の増加
しかしながら、実際のところ、マンション管理を行う上で管理組合がすべての業務を自力で処理することは、特に大規模なマンションでは非常に困難です。清掃や修繕計画、法定点検、管理費の徴収・運用など、専門的な知識や技能が求められる作業が数多くあります。そのため、管理組合は管理会社に業務を委託することが一般的になっています。
管理会社は、マンションの運営において専門的なサポートを提供します。彼らは日々の清掃や保守点検、管理費の運用、さらに大規模修繕の計画から実行までを担い、管理組合の負担を軽減します。特に、法令に従った維持管理や、長期的な資産価値の維持という観点での助言が求められる場合、管理会社の知識と経験が大きな力となります。
第三者管理の登場とその背景
さらに、最近では管理会社が単に業務委託先としての役割を果たすだけでなく、管理会社が直接管理者となる「第三者管理」方式が注目されています。この方式では、管理組合自体が管理者としての役割を担うのではなく、専門家である管理会社がその役割を引き受けます。例えば、区分所有者の高齢化が進み、理事会のメンバーを選出することが難しくなった場合や、マンションの管理に関する知識が不足していると感じる場合に、管理会社が責任を持って管理することが求められるケースが増えています。
第三者管理のメリットは、住民が専門的な知識を持たなくても、安定した管理が行われることです。特に、高齢者が多いマンションや、忙しい生活を送っている区分所有者が多いマンションでは、管理業務の負担が軽減され、安心して暮らすことができるようになります。また、管理会社が管理者となることで、日々の管理や大規模修繕など、複雑な管理業務をスムーズに進めることが可能になります。
マンション管理士が管理者となる方式
さらに、第三者管理として注目されているのが「マンション管理士」が管理者となる方式です。マンション管理士は、管理組合や区分所有者の利益を守るために法律や管理に関する専門的な知識を持っている資格者です。マンション管理士が管理者となることで、管理会社が提供する管理サービスに対して中立的な立場で助言を行い、透明性の高い管理が実現します。
特に、管理会社との契約の見直しや、住民間のトラブル解決、大規模修繕の計画において、専門的な知識を活かした対応が求められる場合、マンション管理士が適切な判断を下し、管理組合の負担を軽減する役割を果たします。また、管理会社に全てを依存するのではなく、マンション管理士が管理者となることで、管理組合の意思決定が尊重される形での管理が可能となるのです。
まとめ:管理主体は管理組合だが、第三者管理も重要
最終的に、マンションの管理の主体はあくまでも管理組合であるという基本原則は変わりません。管理組合がしっかりと機能し、住民が協力してマンションを管理することが理想です。しかし、時代の変化や社会の状況によって、全てを管理組合だけで行うことが困難な状況も増えてきました。そのため、第三者管理という選択肢が増え、管理会社やマンション管理士といった専門家のサポートが不可欠となっています。
特に、管理組合の役員を担う人材の不足や、管理に関する知識の欠如が問題となる場合、第三者に管理を委託することは現実的な解決策です。管理会社が管理者となる方式や、マンション管理士が管理者として活躍する方式が増えている背景には、管理の効率性と透明性を高めるためのニーズがあるのです。
とはいえ、管理主体はあくまで管理組合であるべきです。外部の専門家をうまく活用しつつも、管理組合が主体的に運営に関与する姿勢が求められます。外部に任せる部分があったとしても、全体の責任は管理組合が負うことを忘れてはならないでしょう
北海道マンション相談室~小山マンション管理士・FP事務所~
住所:北海道札幌市東区北十五条東7-1-20 KANTINE N15
電話番号:011-792-9854
NEW
-
2024.11.13
-
2024.11.12マンション管理士は誰...マンション管理士は、マンションの管理運営に関す...
-
2024.11.11理事は固定制と輪番制...マンションの理事会は、管理組合運営の中核を担い...
-
2024.11.08理不尽な管理規約が定...マンションの管理規約は、住民の生活環境を守り、...
-
2024.11.07札幌市の分譲マンショ...札幌市における分譲マンションには、地域特有の特...
-
2024.11.06役員のなり手不足への対策マンション管理組合における「役員のなり手不足」...
-
2024.11.05理事長や理事が管理組...札幌市などの都市においても、マンション管理の健...
-
2024.11.01忙しくて管理組合の活...マンション管理組合の活動への参加について、仕事...