よく寄せられる多くの疑問にお答え
マンション管理士の役割や具体的な仕事内容に関する多くの疑問にお答えし、マンション管理士が管理組合の方々にどのように役立つのかをご理解いただける情報を提供しています。また、日常的にお問い合わせいただくテーマについてカバーし、マンションの適切な管理や維持に関する不安や疑問を解消するお手伝いをします。解決しない疑問は、お気軽にお問い合わせいただけます。
かつては管理人が住み込みで働くマンションは少なくありませんでした。しかし、時代と共に減り、今ではほとんどないのではないでしょうか?恐らく管理会社が管理人と結ぶ雇用契約がなかなか労働基準に合わなくて減っていったのだと思います。
マンション管理士とは、マンション管理士試験に合格し、マンション管理士として登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務とする専門家です。詳しくは当事務所のHPからお問い合わせください。
出来ます。各都道府県マンション管理士会の中で、50代といえば若手の部類です。
1950年代までは、民法の「共有」の考えを用いて管理組合を運用していました。これが話し合いがまとまらない時に対応できず、1962年に「区分所有法」が制定されました。これにより、話し合いがまとまらない時は、多数決(過半数・4分の3以上・5分の4以上等)を用いて決議することとなりました。
多くの分譲マンションは、管理を管理会社(正式にはマンション管理業者)へ全部委託または一部委託しており、その内容はマンションの管理規約の制定・改正、建物の保守・修繕、点検、清掃、会計業務など多岐にわたります。このうち、マンション管理士は一般的には理事会等に出席して、より専門的な部分の助言をするのが標準です。ただし、騒音等の入居者同士のトラブルは基本的には管理組合も管理会社もマンション管理士も介入できず、自ら弁護士に相談するのが基本となります。近年はADRという裁判外の紛争解決を利用する方もいます。
マンションは2つの老い(建物の老朽化と住民の高齢化)を抱えており、問題がますます増えていくことが予想されています。ただし、この問題に管理組合自身が気付いていないケースが全国でたくさんあると思われます。そういう意味では、需要はマンション管理士自身が創出するものと言えるかもしれません。
多くの管理会社フロント(理事会等に出席している人)が、業務過多の傾向にあるでしょう。しかし、転職は忙しさだけが原因とは限りません。フロントは?管理業務主任者の資格を取得しなければならないプレッシャー、?管理組合からカスタマーハラスメントを受けている、?より良い待遇を求めて、他の管理会社に転職しているなど固有の事情があるかもしれません。
マンション管理士の受験資格に制限はありません。頑張って合格すれば取得できます。難易度は500~600時間の学習時間が必要、偏差値にすると60程度です。先に管理業務主任者の資格を取得することで、50問の試験問題のうち、5問が免除となり、合格しやすくなります。
私が知っている中では対応したケースはありません。マンションは共同の利益を大切にしていますから、要望している区分所有者が1名のみでは動かないケースが多いと予想されます。複数の区分所有者が連名で要望を出して、初めて検討事項となる場合が多いでしょう。